大規模災害時における取扱いについて

大規模災害や、感染症の拡大などが発生した場合、
情報紙配布が不可能になる場合がございます。

大地震、大火災、水害、豪雪に襲われた場合、ライフラインの遮断や、それに伴う編集機能・配布体制のストップなど、想定外の事態が発生する可能性があります。また昨今の状況から感染症の拡大も、そうした事態の原因になることも考えられます。
以上のような災害が発生した場合、クライアント様のご要望にお応えいたしかねる場合があります。

想定される災害など

大地震・水害・豪雨・豪雪などの自然災害、大規模停電・大火事など事故・人災による災害、その他感染症の拡大や、印刷業者や輸送業者の債務不履行もこれに含まれます。

情報紙配布・折込不可能なケース

  • 人命に関わる場合および人員の安全確保ができない場合。
  • 印刷工場被災により情報紙発行が不能又は著しく困難になった場合。
  • 被災により折込広告・ポスティング業務及び情報紙配布業務が不能又は著しく困難になった場合。
  • 道路、橋梁などの崩壊や障害物による道路交通の遮断により輸送業務や配達業務が不能又は著しく困難になった場合。
  • 災害等により人員確保や車両・燃料の調達が困難となり、輸送、折込業務、配達が不能又は著しく困難になった場合。
  • ライフライン(食料、飲料水、電気、通信等)の崩壊により業務遂行が不能又は著しく困難になった場合。

実施の判断

情報紙発行実施の可否については、災害(事故や事変)の規模や被災状況により判断させて頂きます。

過去に災害で配布・ポスティングが不可能になった事例

特にありません。

免責条項

  1. 地震、台風、豪雨、豪雪その他の天変地異、重大な疾病や感染症の拡大、輸送機関・通信回線等の事故、印刷業者又は輸送業者の債務不履行等当事者の責めに帰すことのできない不可抗力(情報紙配布・折込不可能なケース参照)による契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者もその責任を負いません。ただし、当該事由により債務の履行に影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をします。
  2. 前項に定める事由が生じ、契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合に、甲乙協議のうえ、契約の全部または一部を解除できます。